当事務所は日本司法支援センター(通称:法テラス)と契約しており、民事法律扶助を利用することが可能です。
法テラスは、総合法律支援法の理念に基づき設立された組織です。総合法律支援法は、弁護士等のサービスをより身近に受けられるようにするために日本司法支援センターの組織及び運営について定めており、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指しています。
換言すれば、資力の乏しい方でも弁護士等に依頼して法的権利の実現・救済を受けられるようにするために設立された組織ということもできます。
そのため、法テラスを利用した無料相談を受ける場合には、①資力基準に該当すること、②民事法律扶助の趣旨に適することが必要です。
また、法テラスを利用して弁護士に事件を委任したり書類作成を依頼したりする援助を申し込む場合には、①資力基準に該当すること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適していることが必要です。
したがって、法テラスの制度を利用する場合、まずは資力基準に該当しているかどうかを確認する必要がありますから、ご相談者様には、資力を証明する資料(給与明細書、課税証明書や非課税証明書、年金支払通知書、固定資産評価証明書)等をご準備頂くことになります。
また、本人確認資料として、住民票(世帯全員が記載されているもの)をご準備頂きます。
資力基準を満たしているかどうかは、世帯人数や支出状況等によっても異なります。
当事務所では、総合法律支援法の理念に沿って、積極的に民事法律扶助の利用も行っておりますので、弁護士費用について不安をお持ちの方でも一度ご相談頂ければと思います。