慰謝料
離婚問題に関して数多くのお問い合わせを頂いていますが、一番多い質問は、慰謝料はいくらぐらいかというものです。経験上多いのは150万円から300万円ですが、慰謝料の額は離婚原因、婚姻期間、年収等によって異なるため具体的な事情をお伺いする必要があります。
婚姻費用
離婚前に別居となった場合には婚姻費用を請求できる場合があります。
婚姻費用とは夫と妻の生活が同レベルのものになるようにするための費用と考えると分かりやすいと思いますが、この婚姻費用は過去のものは請求できないとされておりますので、一方的に家を出て行かれてしまい困っているという場合、まずは婚姻費用分担調停を申し立てることが重要です。婚姻費用分担調停の中で、離婚の条件について話し合うことも可能です。
離婚調停
また、協議離婚が成立しない場合、離婚調停を申し立てることになります。調停前置といって、離婚訴訟を提起するには原則として前もって調停を申し立てる必要があります。
離婚調停では、離婚に応じるか否か、応じるとしても条件は何かといった点が話し合われます。離婚条件として争点となるのは、慰謝料のほか、親権、面会交流、養育費、財産分与などがあります。
親権
親権については、母性優先の原則が有名ですが兄弟姉妹を離れ離れにさせないことや現状維持を優先すべき場合もあります。
たとえば母側が無断で子どもを連れて家を出て行ってしまった場合、父側に親権が認められるかというとなかなか困難ではありますが、一切父側に親権が認められないわけでもないので、諦めずにご相談頂ければと思います。
面会交流
面会交流の定めは、実際の生活状況に照らして、子にとってどのような面会を実施することが望ましいかという観点から話し合われます。
月1回の面会となることが多いですが、週1回の宿泊を伴う面会交流の調停が成立したこともありますので、まずはどのような形での面会を希望するかをお伝えください。
面会交流について調停が成立しても、子の受け渡し方法や日時等が明確に特定されていない場合、面会交流が実施されないときに強制執行(間接強制)することはできません。
なお、間接強制とは、義務者の協力がなければ権利の実現が図れないのに義務者が協力しない場合、その協力を間接的に強制させるために制裁金を課すというものです。
面会交流の実施を拒否される可能性がある場合には、実施方法を明確に特定しておくことが重要になります。
養育費
養育費については、権利者側と義務者側の収入を比較して定められます。
いわゆる算定表というものが実務では使用されます。
子どもの人数・年齢によって金額が変わりますし、自営業者なのか給与所得者なのかにもよって変わります。
自営業者の収入をどのように算定するかという問題があります。というのは、自営業者の場合、確定申告の所得額は本来経費として認められるべきではない費用まで経費に計上し、所得を低く見せかけている可能性があるからです。
このような疑いがある場合、決算書類や経費に算入した費用のレシートや領収書等の開示を求め、本来の収入額を計算する必要があります。
財産分与
財産分与は、婚姻期間中に形成された財産を分けるというものですから、婚姻期間中に形成された財産なのかどうかが重要になります。
たとえば、婚姻前の預貯金を、婚姻後に土地購入費用に充てたという場合、当該土地は財産分与の対象にはならない可能性があります。婚姻後に購入した土地だからといって当然に財産分与の対象になるというものではありませんので、詳しくはご相談ください。
また、自動車をどうするかということも、よく問題になります。夫名義の車であるが実際使用しているのは妻という場合、当該車をどうするかということです。自動車にローンが残っていなければ妻名義に変更すれば足りるわけですが、ローンが残っている場合、所有権留保が付いている可能性が高いので、ローン会社との交渉も必要になる可能性があります。
離婚届にサインしたり調停を成立させた後で、こんなはずじゃなかったということにならないように、事前にご相談頂ければと思います。