使用者側・労働者側いずれのご相談にも対応致します。
使用者側
労働問題に関し、使用者にとって重要なことは何といっても労務管理です。
解雇(雇止め)が無効とされた場合、未払いとなっていた賃金を一括して支払うことが必要になる場合もあります。企業活動にとってキャッシュが重要であることは言うまでもありません。一括で多額のキャッシュを支払う必要が生じるリスクを念頭においておく必要があります。
また、解雇の有効性が争点となる事案は、未払割増賃金の請求を併せて行われる可能性もあります。訴訟が提起され判決となると未払割増賃金と同額の付加金の支払いを命じられるリスクもあります。
未払賃金の時効は現行法では2年ですから、最大2年分の未払賃金及び同額の付加金を一括で支払う必要が生じる可能性があるのです。
さらに、近年「○○ハラスメント」という言葉がさかんに使われております。上司の言葉や態度などにより労働者がうつ病などに罹患した場合に、会社の責任を問われる可能性もあります。その一方で、上司が部下を指導することは当然の役割・責任でありますから、どのように指導していくことが望ましいのかを具体的な事情に即して検討する必要があります。
このほか、労働者が横領していた、という事案もあります。この場合、発見が遅れると多額の損害を被ることになりますし、会社は横領を見過ごしていたという批判を受ける可能性もあります。損害を回復しつつ会社イメージを損なわないようにどのように解決を図るか、という視点も重要になります。
IT社会となった現在、企業イメージの維持・向上のためには法的紛争が生じないように予防することが重要になります。その一方で、理由のない言いがかりに及び腰になってしまってはモラルハザードなどの派生的な問題が発生する可能性もあります。
経営全般についてご相談頂ければと思います。
労働者側
会社を辞める(辞めた)タイミングで相談にお見えになる方が大半ですが、退職する前からご相談に来て頂けると一層迅速な解決が可能になる場合があります。また、退職はしたくないけれども現在受けている不当な取扱いを改善したい、というご相談も承ります。
労働者側からの相談としては、不当解雇、未払賃金を請求したいといった内容が多いのですが、いずれも企業内というある意味では閉鎖された空間における問題ですから、客観的な証拠が重要となります。
未払賃金を請求するにあたり重要なことは、始業時間と終業時間の特定です。
タイムカードで管理されていたとしても、所定の終業時間にタイムカードを押すことを強要されており、その後はいわゆるサービス残業をさせられていたという場合、タイムカード上の終業時間と実際の終業時間には大きな差が生じています。そのような場合、実際の終業時間を特定するための証拠を収集することが何より重要です。
たとえば、退社時に個々のICカードを使用してセキュリティをかける場合にはその利用時刻だったり、パソコンのログイン記録、会社からメールを送った時刻などが考えられます。このような電磁的な証拠だけでなく、日々退社した時刻をメモしておく等も証拠になり得ます。
退職した後にこれらの証拠を収集することはなかなか難しい実情がありますので、お悩みであれば早期にご相談ください。
会社の事業内容、設備等からどのような証拠がありそうかといった視点から、相談者様と一緒に問題の解決にあたります。
また、退職したくても意思を伝えられない、上司がいろいろな手を使って引き止める、といった理由から、苦しい思いのまま勤務を続けているという方もいらっしゃるようです。そのような場合は独りで悩まず、まずはご相談ください。退職の意思を会社に伝えるだけでなく、場合によっては未払賃金請求や不法行為に基づく損害賠償請求などの法的権利を主張すべき事案もあると思います。退職できればそれ以上は望まないという方もいらっしゃるとは思いますが、主張できることがあるということを知りつつ主張しないのか、それともそもそも知らなかったのかは退職後の人生に影響を与える可能性もあります。退職は次のステージへの第一歩でもあります。次のステージが円満になるように当事務所は依頼者様に寄り添い、サポート致します。