相続問題・遺言

相続問題

遺言は、自分の「想い」を伝える最後のメッセージ。

ご相談者様の言葉にこめられた「想い」を実現できるように、法的観点を踏まえ、遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

相続問題における紛争は様々ですが、遺言書の有効性が争われることもあります。遺言書を作成したことでかえって紛争になってしまったということがないように、有効性に疑義が生じないよう、遺言書作成をサポート致します。

遺留分
たとえば、被相続人が遺言で相続人のひとりだけに全財産を相続させたとしても、他の相続人は遺留分として認められる財産を取得することが可能です。
遺留分減殺請求権を行使されると、現行法では物権的効果が生じ、不動産の所有関係がややこしくなったり、株主権(議決権)行使の支障になりかねません。
2019年7月1日に原則施行となる見込みの改正法では遺留分「侵害」請求権と名称が変更され、物権的効果ではなく、侵害部分に相当する金銭を請求する形に変更となりました。共有状態にならないので煩雑さが回避できるのです。
なお、遺留分減殺請求権を行使するためには期間制限がありますのでお早めにご相談ください。
他方、遺言者側としては、遺言書を作成するにあたって、資産を承継させたい人が遺留分の主張をされても困らないように、予め手を打っておくということも必要な場合があります。どのような予防策が考えられるかは、資産の内容、相続人の数等により異なりますので、まずはご相談ください。

遺産分割
一定の場合には遺産分割をする必要があります。たとえば相続人が複数いるが遺言書が無いような場合、相続財産をどのように分割するかを協議する必要があります。
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
どのような方法で解決するのが適しているかは、相続財産の価額や内容、相続人の数、居住場所等の様々な事情を考慮して検討していくため、スムーズに解決できないかもしれないと感じた際は、お早めにご相談ください。

税金関係
なお、相当程度の相続財産がある場合、相続税についても気をつける必要があります。
相続開始があったことを知った日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。これを超えてしまうと有利な制度を使えなくなったり追徴金を支払わなければならなくなったりする場合があります。
相続問題は、未然に防げるのであればこれに越したことはありませんが、紛争に発展した場合でも早期に解決できることが望ましいと思いますので、まずはご相談頂ければと思います。

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