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小林 正 法律事務所は地域密着型の法律事務所です。

TEL. 026-232-8825

〒381-0871 長野県長野市西長野5番地


 ご希望の段階、内容に応じて 弁護士費用をご確認ください。  
・ご希望の段階・内容に応じて、弁護士費用をご確認ください。
なお、以下の基準は一般的なものであり、事件の内容に即し、具体的に依頼者との協議によって決定します。また、別途消費税がかかります。
詳しくはお問い合わせください。 

→電話 026-232-8825
→メール


【用語の解説】

・着手金とは ・・・ 事件解決に向けて着手した時点でお支払い頂くお金になります。いわば走り出すために必要なものですので、解決の程度や結果にかかわりなくお支払い頂くものです。報酬や内金とは別のものであり、後から返金することはできませんのでご注意ください。

・報酬とは  ・・・ 事件がひと段落した時点でお支払い頂くお金になります。事件解決の程度等によってお支払い頂く額が変わってまいります。

・実費、日当とは ・・・ 実費は文字通り事件処理のため実際に出費されるものをいいます。裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

・手数料 ・・・ 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払い頂くものです。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
 
①法律相談   
②通知書等の作成 内容証明郵便
通知書
遺言書作成
 
③任意交渉 任意明渡交渉
債権回収交渉
債務の任意整理
④保全命令申立  債権の仮差押
不動産の仮差押
処分禁止の仮処分等
⑤調停申立   
⑥訴訟の提起  ・離婚・交通事故・未払貸金回収・売掛金回収
・未払賃料回収・不動産明渡・所有権移転登記手続請求
・所有権確認・境界確定など
⑦執    行  債権差押え
動産差押え
不動産差押え
競売等その他
 
 ⑧債務整理(個別交渉)  
⑨倒産事件(集団的整理)  破産
民事再生
 
⑩任意後見契約等   
⑪刑事事件   
⑫顧問契約   


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◆相談料
事業上の相談   30分まで  10,000円 
60分まで  20,000円 
以下30分まで毎  10,000円 
法人または個人事業主の方からの相談で、相談内容が事業上のものである場合をいいます。

個人相談  30分まで    5,000円
60分まで   10,000円 
以下30分まで毎    5,000円
事業上の相談以外の相談をいいます。

※なお、法律相談と同一の機会に受任をした場合には、相談料は着手金に含まれますので、別途法律相談料をお支払頂く必要はありません。
※顧問先については、何回相談いただいても無料となっております。
    →顧問契約詳細へ

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◆手数料 
内容証明郵便  1通につき、50,000円
ただし本人名で出す場合は30,000円
 
通知書作成      1通につき、30,000円~50,000円 
遺言書作成料  1通につき、150,000円~500,000円 


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 ◆任意明渡交渉
原  因  着 手 金  明渡成功報酬 
賃料不払いの場合 150,000円  100,000円~200,000円 
それ以外の場合  25,000円  500,000円~
       1,000,000円
 
※ 任意交渉が功を奏しなかった場合、報酬は不要です。
訴訟に移行した場合は、着手金150,000円の追加を頂きます。
報酬は賃料を回収できた場合には回収額の15%を頂きます。
着手金は、明渡しの強制執行を含む金額ですが、強制執行の実費として、裁判所に納める予納金として金.10万円から50万円程度必要となります。いちばん費用がかかるのは、占有物件を運び出すための費用です。但し、実務上は、具体的な執行まで行くのは当職の経験上、1割未満です。


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 ◆債権回収等の任意交渉
経済的利益の額  着手金  報酬金 
300万円以下の部分  4%  8% 
300万円を超え3000万円以下の部分  3%  5% 
3000万円を超え3億円以下の部分  2%  3% 
3億円を超える部分  1%  2% 


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◆保全事件
・ 保全処分のみで終了する場合
  着手金として、予想される経済的利益の5%または157,500円のいずれか高い方の額
   報酬は原則として、不要です。
   
・ 保全後、訴訟の提起をした場合は、別途下記の追加費用を頂きます。

経済的利益の額  追加着手金  報酬金 
300万円以下の部分  150,000円  16% 
300万円を超え6000万円以下の部分  3%  12%
 6000万円を超える部分 2%  6%


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◆訴訟事件等の着手金及び報酬金(※1)

 ○一般的基準
経済的利益の額   着手金  報酬金 
300万円以下の部分  8%または150,000円のいずれか高い方の金額  16~20% 
300万円を超え6000万円以下の部分 5%  10~12%
6000万円を超える部分  3%  6~10% 
※着手金、報酬は、事件の難易により増減することがあります。

 ○ 個別の基準
  ・離婚 ・交通事故 ・未払貸金回収 ・売掛金回収
  ・未払賃料回収 ・不動産明渡 ・所有権移転登記手続 ・所有権確認
  ・境界確定


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◆調停申立て   訴訟一般

 訴訟提起前に調停を申し立てることが必要な場合、もしくは適切な場合もあります。
その場合は、訴訟事件における着手金・報酬基準の70%の額でお引き受けいたします。
ただし、調停の場合には、1期日あたり2時間前後拘束されますので、出廷日当として1期日あたり2万円を別途申し受けます。
 訴訟に移行した場合は、訴訟における着手金・報酬基準との差額にあたる30%を追加着手金として申し受けます。


 
◆離婚事件の着手金および報酬   訴訟一般

離婚事件の内容  着手金及び報酬金 
離婚調停事件又は離婚交渉事件  それぞれ20万円以上50万円以下 
離婚訴訟事件  それぞれ30万円以上60万円以下 
※ ただし、離婚に伴い、養育費・財産分与・慰謝料等の経済的利益を得た場合あるいは減額させた場合、得た経済的利益の10%の報酬を別途頂きます。


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◆境界に関する事件   訴訟一般

着手金及び報酬金  それぞれ30万円以上100万円以下 

 
◆強制執行手続き   手数料

債権差押えの場合  手数料10万円~20万円 
不動産差押えの場合  手数料20万円~50万円 
その他の場合  事案に応じて別途協議のうえ定める 

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◆債務整理事件
 
着 手 金  報  酬 
1社につき2万円   減額した金額の2割
過払金がある場合は、実際の回収額の2割
過払い金回収のための強制執行手続きは実費のみで承ります。

◆破産事件   手数料

事件の内容  手数料 
事業者の自己破産事件  50万円~ 
非事業者の自己破産事件  20万円~ 
債権者申立破産事件  100万円~ 

 
◆民事再生事件   手数料

事件の内容  手数料 
事業者の民事再生事件  100万円以上 
非事業者の民事再生事件  20万円以上 
※認可決定後の弁済履行の関与が必要な場合、別途費用を定めます。

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◆任意後見契約及び財産管理・身上監護

 任意後見契約とは、判断能力が衰える前に、判断能力が衰えたときに備え、予め後見人を選任しておき、自らの生活の支援を自分が信頼する第三者に委任する契約のことをいいます。
 当職が後見人をお引き受けする場合には、後見事務予想される程度に応じて、月2万円から5万円の範囲で行います。
 なお、この契約は、公正証書で行いますので、任意後見契約書作成手数料として、20万円を申し受けます。
 

◆法定後見の申立て

既に判断能力が衰えてしまった方のために、裁判所に対し、後見人選任の申し立てを行います。この場合の手数料は、20万円~50万円の範囲内の額で、財産状況等に応じて協議の上、申し受けます。
 なお、選任につき、争いが生じた場合は、争いの程度に応じて、別途追加手数料を頂くことがあります。この場合は、争いが判明した時点において、予め金額を決めさせて頂きます。
 

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◆刑事事件

  着 手 金  報酬金 
告  訴 10万円以上  協議による 
告  発  10万円以上  協議による 

・被疑者段階 
着手金   無罪を主張する場合  50万円以上 
犯行を認めている場合  30万円~50万円
報 酬  不起訴  20万円~40万円 
求略式命令  15万円~30万円 
 加 算
 報 酬
 準抗告等の認容により早期に釈放された場合  10万円~25万円


・被告人段階 
着手金   無罪を主張する場合  50万円以上 
犯行を認めている場合  25万円~40万円
報 酬    無罪  50万円以上 
刑の執行猶予  20万円以上 
求刑より刑が軽減された場合  軽減の程度による相当な額 
検察官上訴が棄却された場合  40万円以上 
 加 算
 報 酬
保釈請求等により早期に釈放された場合 10万円~25万円

※なお、裁判員裁判や重大事件など一定の場合には別途協議の上、着手金及び報酬金を増額致します。

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◆タイムチャージ型報酬
 依頼者様との協議のうえ、タイムチャージ型報酬とする場合があります。
 この場合、1時間1万円から5万円の範囲内で、依頼者様と協議のうえ、決定することになります。
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◆顧問契約


 顧問契約とは、当職らがご依頼者様のいわば「かかりつけ弁護士」となるものです。
 顧問契約を結ぶと、相談料は無料、各種着手金等は約30%の割引になります。
 リーガルチェックや新規事業の開拓など、継続的な法的アドバイス等をお求めの方には、顧問契約をお勧め致します。

◎ 契約内容の詳細
 ・顧問料:月額5万円以上
 ・各種割引
   ① 相談料 ・・・ 無料
   ② 着手金 ・・・ 約30%割引
   ③ 報 酬 ・・・ 約30%割引
   ④ その他 ・・・ 他各種手数料等の割引
 
※ 上記割引率は、顧問契約を締結していない場合にお支払い頂く金額からの割引率です。

◎ 顧問契約のメリット

 顧問契約を結んでおくメリットは、相談料や着手金等が無料ないし割引になるだけではありません。かかりつけの弁護士がいることによって、いつでも気軽に、しかも無料で法的相談をすることができるので、紛争を未然に防いだり、あるいは、迅速に法的問題を解決できたりする可能性が高くなります。
 どの弁護士に相談すればいいのだろうか、法律事務所の電話番号を調べないと、電話をかけても大丈夫かな、と悩んでいる間にも、時間はどんどん過ぎ、時効が完成してしまったり、利息や遅延損害金が増加してしまったりします。そのようなことを防ぐために、予め相談できる弁護士を定めておくことは、とても効果的であろうかと思います。
 また、継続的にお付き合いをさせていただくことにより、ご依頼者様と当職らとの間のコミュニケーションが充実したものとなります。これにより、ご依頼者様の表情、性格、表現方法等からいち早く「悩みの核心部分」に気付くことができ、より一層迅速かつ適切な解決を図ることが可能となります。

 顧問契約をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。 

  → 電話 026-232-8825
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FAX 026-232-8826