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小林 正 法律事務所は地域密着型の法律事務所です。

TEL. 026-232-8825

〒381-0871 長野県長野市西長野5番地

弁護士活用法


1 相談予約時の活用法
(1)  原則として電話での法律相談は行っておりません。お電話又はメールにて相談のご予約をして頂くか、有料メール相談をご活用ください。
(2)  お電話にて相談予約のご連絡を頂く際には、お手元に契約書や住民票などの関係書類をご用意ください。特に、①どのような紛争か、②誰との間の紛争か、③いつ頃から始まったお話か、については、事前に整理したメモ等をお手元に置いた状態でお電話を頂けると、より迅速な対応につながります。

2 事務所にて相談する際の活用法
(1)  事務所訪問の前に法律相談カードを作成しておく。
初回相談に要する時間は1時間が目安となります。たった1時間のうちに今までのことを全てお話し頂くことは相当困難ですから、事前に一定の事情を整理して作成したメモ(法律相談カード)をご持参頂くと時間を有効に使うことができます。
また、メモ作成にあたっては、下記事項を念頭に置きつつ、法律相談カードを印刷するなどしてご利用ください。
   ① どのような紛争ですか。金銭トラブルや不動産トラブル等
   ② 誰と誰との紛争ですか。
   ③ いつ頃から始まった紛争ですか。
   ④ 相手方はどのような主張をしていますか。
   ⑤ あなたとしては相手方の主張に対してどう思いますか。
   ⑥ あなたの主張を支える証拠(メモ書きや日記帳等なんでも)
     はありますか。
   ⑦ あなたとしては、どのような解決を望みますか。
(2)   証拠は有利不利問わず全て持参する。
緊急を要する事件などの場合、仮処分の申立てを迅速に行う必要があります。事件に関係しそうな書類等(契約書や相手方とのメール、手紙等なんでも良いです。)をご持参ください。
 その際、重要なことは、証拠の有利不利を問わずに全てご持参頂きたいということです。不利な証拠がある場合それに応じた対応策を練ることができますし、不利だと判断した証拠が実は有利な証拠だったりする場合もあります。関係がありそうな証拠であれば、何でもお持ち頂くことが適切な助言につながります。
(3) 印鑑をご持参ください。
法律相談後、委任契約を締結する場合がありますので、印鑑(シャチハタを除く)をご持参ください。

3 委任後の活用法 
    委任契約締結後、弁護士が行う業務は委任の内容により千差万別です。事件に進展があった場合には、随時ご報告致します。現在の状況はどうなっているのか等、気がかりな点がございましたら、お気軽にお電話等にてお問い合わせください。
 また、事件の進展に応じて、弁護士から詳細にわたる質問をさせて頂く可能性があります。委任後に新たな証拠が出てきた場合には、できるだけ早くご連絡頂けると迅速な対応が可能となります。

4 判決・決定等取得後の活用法 
    判決等を取得した後、勝訴判決であれば強制執行等を行うかどうか、不服があれば上訴等をするかどうか検討することになります。弁護士から今後の見込みについて電話等にてご連絡致します。また、事務所から判決書等を郵送いたしますので、ご一読の上、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

5 その他 
   「弁護士にこんなことまで聞いて大丈夫かな」、「法律問題なのかよく分からないな」という場合もあるかもしれません。そんなときも迷わずご連絡ください。
なお、顧問契約を締結すると相談料が無料になりますので、定期的に相談したいことがある方は顧問契約の締結をお勧めいたします。

 


































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